大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和51(し)108 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

特別抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、札幌地方裁判所が昭和

五一年一〇月七日にした「札幌地方検察庁検察官が昭和五一年一〇月六日なした弁

護人高野国雄と被告人Aが同月七日二〇分間以上接見することを拒否した処分を取

り消す。検察官は、同月七日弁護人高野国雄と被告人Aが六〇分間接見することを

拒否してはならない。」

旨の決定であるというのであるから、右指定の日を経過した現在においては、右

決定の取消しを求める本件特別抗告は、もはや法律上の利益を欠き、不適法である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五一年一〇月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!